信教の自由。
言論の自由。
日常的な行動の自由も某隣国などに比べたら
遙かに高いのではないでしょうか?。
しかし、その自由を行使するには条件がつきます。
絶対的な条件として、
「違法でない限り」
また、社会通念上では、
「他人に迷惑をかけない限り」
という前提条件です。
どちらも違反すると
法律的に、社会的に、
ペナルティを与えられます。
今回の日本維新の会の丸山衆議院議員の
「戦争するっきゃないっしょ」発言。
周囲から総攻撃を受け、
議員辞職勧告決議案も提出されましたが、
反面、一部では
「議員辞職させるのは言論の自由の侵害だ!」
という声も上がってますね。
私の私見ですが、
言論の自由はもちろん
保障されなければなりません。
しかし、同時に、
言論と暴言とは違います。
暴言は許されませんし、
ましてや他人に迷惑をかける暴言は
国会議員だろうと一般人だろうと
許されるものではありません。
今回の丸山議員の
“自身の考えを発言した行為”自体は
法律上は違法ではないかもしれません。
(発言内容は憲法上微妙ですが)
しかし多くの人に多大なる迷惑をかけたという時点で
社会通念上の「他人に迷惑をかけない限り」という
制限に触れていると考えます。
これは“暴言”です。
今回の件は、迷惑どころか
国益を思いっきり損なっています。
長年、北方領土問題に取り組んでいた人々の努力を
無に帰する大暴言です。
看過できるものではありません。
「国会議員だから」
「国会議員たるもの」
という風に言われていますが、
普通の社会人でも暴言を吐けば
ペナルティを受けることになります。
会社員が取引先に暴言を吐いて
売上が下がったりしたら、
その社員は減給・降格・解雇などの
厳しい処分を受けます。
保育園のママ友グループ内でも
変な暴言を吐くと村八分になるでしょう。
ましてや国会議員。
立場というものがあります。
確かに、
「北方領土問題は戦争を視野に入れるべきか」
という政策論の議論はありえるでしょう。
「戦争は断じて許されない」
ことと
「戦争をした場合のメリット・デメリットを考える」
ということは別なことです。
「交通事故ゼロを目指そう」
という思いと、
「交通事故が起きた場合の技術的医学的科学的対処法を議論する」
ことが両立するのと同じです。
理想と現実的な対策は両方必要です。
ですから「戦争の是非」を
議論のテーマにすること自体は
咎められることではありません。
ただ、それは発言する人と場所が限られます。
キョエちゃんが岡村に「バカー」と言っても許されますが、
マネージャーが岡村に「バカー」と言ったら首になるでしょう。
今回の「戦争するしかない」の議論は、
シンクタンクや論壇での評論家が言うのであれば
まだ理解されたでしょう。
たとえ国会議員だとしても、
「北方領土問題を考える委員会」的な場で、
しかも非公開で言えば無問題だったはずです。
決して、酒に酔って勢いで議論を吹っかけてよい
内容ではありません。
今回の問題は、
「酒に酔って暴言を吐いた」
「しかも他人に多大に迷惑のかかる」
ことが咎められるのであり、
言論の自由とは関係ありません。
議員辞職ものだと思います。







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