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貧乏神に愛されて
貯金なし、保険なし、資産なし、借金ありのどん底です。生まれたときから貧乏で、絶望的に金運が無い貧乏神様に愛された適応障害持ちの貧乏人(びと)のブログ
不当判決
またまた一般常識とかけ離れた
司法の判断が下されました。

福井地裁だそうで。



車Aが対向車線にはみ出して正面衝突して
車Aの助手席の人が亡くなったそうです。

正面衝突された側は車B。

判決は
車Bサイドが車Aの死亡者に対して
賠償金を払えというものらしいです。



この車Bにとっては、
普通に車道を走行していたら対向車線から
いきなり車がはみ出してきてぶつけられたという
完全なもらい事故です。



つまり、
ある日車を運転していると、
対向車が、
勝手にはみ出してきて、
勝手にぶつけられて、
勝手に死亡されて、
相手の保険金が下りないことになって、
「だからお宅の保険で保障して。」と言われて、
踏んだり蹴ったりになったようなもの。



むちゃくちゃやん!



しかも、
その判決理由がまたむちゃくちゃ。


普通に考えたら
明らかに車Bに過失が無いのはわかりますが、
判決では、

「無過失を証明できない限り車Bにも賠償責任が発生する。」

ということらしいです。



どんなへりくつよ!



車Aの持ち主は助手席で亡くなった方で、
知人に車を貸して運転させていたところ、
その知人運転手が居眠りして車線をはみ出して
事故に繋がったらしい。

本来の保険契約者である助手席で亡くなった方以外の人間が
運転していたわけだから、
車Aが加入していた保険では保障が下りなかったそうです。


「だから車B側が車Aの死亡者に保障しろー。」


とのこと。


車Bの運転手にとっては
相手の任意保険が下りようが下りるまいが関係ない話です。

そもそも、

車Aの持ち主が保険適用外の他人に車を貸したのが悪いし、

借りた人が居眠り運転したのが悪い。

偶然通りかかって事故に巻き込まれた車Bにとっては
いい迷惑というものです。



それを、
福井地裁の裁判官は死亡者救済のため
何の過失も無い車B側に賠償させろと
判決を言い渡しました。



これは民事ですから裁判員は関係ないですが、
刑事裁判の裁判員制度スタートの理念は
「庶民感覚を裁判に反映させる」
だったと思いますが、


裁判官という人種には

まともな感覚を

持ってない人が

時折見かけられますね。


きっと子供の頃から頭が良く、
いい学校に進学し続けて司法試験に合格して
裁判官になったんでしょうね。



一般人を裁判に参加させる裁判員制度の前に



裁判官に一般企業で

職場研修させる

裁判官社会人研修制度を

導入しろ!





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