強制わいせつ罪の成立に「性欲を満たす意図」が必要かどうかが争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は29日、性的意図がなくても罪が成立するとの判断を示した。
一律に意図が必要とした判例を、47年ぶりに変更した。裁判官15人全員一致の意見。
最高裁は1970年、報復目的で女性を裸にして写真撮影した事件で、強制わいせつ罪の成立には「自分の性欲を刺激させたり、満足させたりする意図」が必要と判示した。
大法廷はまず、厳罰化や強制性交等罪の新設などを柱とした刑法改正などの流れに触れ、「性犯罪に対する社会の受け止め方の変化を反映したものだ」と指摘した。
その上で、「今日では、被害者の受けた性的な被害の有無や内容、程度にこそ目を向けるべきだ」と言及。性的意図を成立要件とした従来の判例は「もはや維持しがたい」と結論付け、被告側の上告を棄却した。
被告は甲府市の男(40)。2015年、女児にわいせつな行為をし、スマートフォンで撮影したとして、強制わいせつや児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で起訴された。
男は「知人から金を借りる条件として撮影データを送るよう要求された」と主張。判例を根拠に、性的意図はなく強制わいせつ罪は成立しないと訴えていた。
一審神戸地裁は、最高裁判例を「相当ではない」と判断して懲役3年6月の実刑を言い渡し、二審大阪高裁も支持した。
弁護士って
どんな被告も弁護
しなくちゃならないから
大変ですね。
久しぶりに司法に拍手を
送りたい気分です。
記事にするほどでもない
しごくまっとうで良識的な
判断だと思いますが、
あえて意見を言うならば。
ヒグマが人間と遭遇し、
仮に、
「あ、人間だ、遊ぼうよ!」
と思ったとして、
じゃれついて来てクマパンチをかましたたら
当たり所が悪ければ人間は死ぬでしょう。
この場合、
「クマには人に危害を加えようとする
意図はなかったから無罪放免ね。」
とはならないでしょう。
猟友会さんから処分されます。
性的な意図がなかったら
強制わいせつ罪が問われないなんて
考えただけでもおかしいでしょう。
相手がロリコン趣味の変態野郎でも、
借金目的の貧乏野郎でも、
わいせつ行為をされた女児には関係ありません。
仮に、
女児がその被告と知り合いか肉親で、
「女児も納得していた。」
なてことを被告が主張したとしても
全く免罪符にはなりません。
“その行為を受け入れることを納得する”
ための知識や思考が未熟なのですから。
先日も書いたばかりのような気がしますが、
大人の勝手な都合や欲望や理屈や思想で
子供に傷を負わせてはいけません。







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これはナイス判例でしたよね。最高裁が最高裁らしい判断をしてくれたと思います。司法とはこうあるべきです。
かと言えば横浜地裁のようにわけのわからない判断する裁判所もいますしねぇ…。司法の闇は深い。
ひさしぶりに裁判官に“常識”と“良識”を見ました。・・・ほんと久しぶりですけどね。裁判官って、結局は頭がいいエリートですから、庶民感覚とはほど遠い生活・思考ですからね。